映画局、ネット上に溢れる短編映画について「緊急」通達を発出

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映画局、ネット上に溢れる短編映画について「緊急」通達を発出

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映画局は、特にプラットフォームやアプリケーション、サイバースペース上で配信される短編映画において、違法性の疑いがあるコンテンツの審査および確認作業を進めている。
YouTube上に氾濫する短編映画 - スクリーンショット

YouTube上に氾濫する短編映画 - スクリーンショット

9月25日午前、映画局はサイバースペースにおける映画配信の規定遵守に関する文書第1919号を発出した。これは、近年サイバースペースにおける映画配信の手段が多様化し、その数が増加している現状を受けたものである。その中には、「短編映画」と称してオンラインプラットフォームやアプリケーション、コンテンツ配信サービスを通じて提供される作品が多数含まれている。

映画に関する国家管理業務を通じて、映画局は一部の組織や個人がインターネット上で映画を配信しているものの、映画法で定められた条件や手続きを(完全には)履行していない実態を確認した。

これには、インターネット上で映画を配信する資格を持つ主体に関する規定、映画のレイティング(区分)実施条件、レイティング結果の分類および表示、配信前の映画リストおよびレイティング結果の通知、その他サイバースペースにおける映画配信主体としての義務が十分に履行されていないケースが含まれる。

2022年改正映画法第21条第1項に基づき、サイバースペースで映画を配信できる主体は、映画法および関連法規に従って映画配信活動を行う企業、事業単位、組織に限られている。

映画局は、サイバースペースで映画配信活動を行っている組織、企業、個人に対し、速やかに現状を精査し、法規定に従って映画配信活動を行う主体であることを確保するよう求めている。

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